消防用設備等の点検・報告

消防用設備等の点検・報告は防火対象物関係者の義務です。

定期点検報告制度(消防法17条の3の3)

 消防用設備等および特種消防用設備等は、いつ火災が発生しても確実に機能を発揮するものでなければなりません。
 このため、消防法では、これらの消防用設備等の設置義務のある防火対象物の関係者に対して、設置した消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長へ報告することを義務づけています。

点検・報告義務のある人

防火対象物の関係者(所有者・占有者・管理者など)
点検をする人 消防設備士・消防設備点検資格者など
点検の内容と点検期間

機器点検:6ヶ月ごと

総合点検:12か月ごと

点検結果の報告

特定防火対象物    : 1年に1回

非特定防火対象物 : 3年に1回


いつでも設備が使えなければいけません。
消防法 第17条(消防用設備等の設置、維持義務等)
 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物、その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める技術上の基準に従って、政令で定める消防用に供する設備、消防用水および消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)を設置し、維持しなければならない。

点検と報告が必要です。
消防法 第17条の3の3(消防用設備等についての点検および報告)
 第17条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあたっては消防設備士免状の交付を受けている者または自治大臣が認める資格を有する者に点検させ。その他のものにあたっては自ら点検し、その結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。

松戸本社

〒270-2214

松戸市松飛台548-1

TEL:047-384-3016

FAX:047-389-8585

E-mail : nakamura-bousai@iaa.itkeeper.

ne.jp

 

勝浦営業所

〒299-5225

勝浦市墨名601-13

TEL:0470-73-0119

FAX:0470-73-0141

E-mail : nakamura-bousai@snow.ocn.ne.jp